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😶 弱み【分野限定】を用いた代用判定についての所感 シノビガミのお話です。 端的に言うと、 指定特技《火術》(器術分野)の判定に対して《砲術》(体術分野)の特技で代用判定した際、 使用できるのは弱み【分野限定(器術)】が施された奥義《完全成功》なのか? それとも弱み【分野限定(体術)】が施された奥義《完全成功》なのか? という問題。 《分野限定(ぶんやげんてい)》 追加可能奥義:【完全成功】、【判定妨害】 【分野限定】を修得したときに、好きな特技の分野を一つ選ぶ。 【分野限定】が追加された奥義は、その分野の特技の判定にしか使用できなくなる。 ポイントとなるのは代用判定を行うにあたって、それは 指定特技の判定を行っているのか? 使用特技の判定を行っているのか? だと思われる。 ここで参考にしたいのが忍法《巡扇》及び忍法《文曲》の記述。 《巡扇(めぐりおうぎ)》 タイプ:攻撃忍法 間合:2 コスト:1 指定特技:詐術 射撃戦。この攻撃に対する回避判定を謀術以外の分野の特技で行った場合、その判定にマイナス1の修正がつき、ファンブル値が1上昇する。 攻撃が成功すると、目標に射撃戦ダメージを1点与えることができる。 《文曲(もんごく)》 タイプ:攻撃忍法 間合:2 コスト:1 指定特技:用兵術 射撃戦。攻撃が成功すると、目標に射撃戦ダメージを1点与えることができる。 もし、目標が戦術分野以外の特技で回避判定を行っていた場合、さらに接近戦ダメージを1点与えることができる。 もし代用判定の際、『指定特技の判定』を行っているのだとしたら。 巡扇の指定特技は詐術(謀術分野)、文曲の指定特技は用兵術(戦術分野)なので忍法の効果文に書かれた状況は発生しないはず。 (奥義《追加忍法》などを用いて指定特技を変えた場合のみ、効果を発揮するという可能性は低い) ここから代用判定はあくまで『使用特技の判定』を行っているのだと考えられる。 つまり、最初にあげた問題は、 指定特技《火術》(器術分野)の判定に対して《砲術》(体術分野)の特技で代用判定する。 =《砲術》の判定を行っている。 となるので、 【分野限定(体術)】が施された奥義《完全成功》が使用できる。 のではないかと。 同じように忍法《一存》も、指定特技ではなく使用特技を参照すると考えられる。 (忍法《黒贄》に関しては効果文中で『指定特技の判定』という言葉が使われているので別となる) なお、この考えを用いるとすべての行為判定に対して、指定した特技分野の特技で代用判定することで、弱みが弱みとして機能しないのではないかという懸念が生まれる。 しかし代用判定は『指定された特技から、もっとも近い修得している特技を探してください。その特技で代用します』と記述されている。 (基本ルールブックp53) これを回避するには一つの分野に修得特技を集中させなければならず、そのような構成を強いられるのは十分に弱みと言えるのではないだろうか。 以上所感終わり。 現時点での考えなので納得できる説を見かけたり、バランス調整のためにGMとしての裁定を変える可能性アリ。 08:57追記 一存を極上と間違えていたので修正しました。
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