猫型対人魚雷さんの日記 「多機能ベルト」
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2021/04/28 18:28 [web全体で公開] |
> 日記:多機能ベルト ルルブⅠのP170記載の通りですね。 装飾品に記載されている「任意」は正確に言うと「装備部位:任意」ではなく<装飾品:任意>です。 装備部位とは「頭」「耳」「顔」「首」「背中」「右手」「左手」「足」「その他」の9種類を指します。 そして<装飾品:任意>は上記9種類の装備部位のどこにでも装備できる装飾品という扱いです。 よって、例に挙げられているディスプレイサーガジェットを多機能ベルトに装備すると言う事は可能です。 スマルティエやラル=ヴェイネの多機能ベルトについては、スマルティエ(ラル=ヴェイネ)の説明に記載されている「特殊な効果を持たないもの」の「特殊な効果」に”多機能化による装備部位の増加”が含まれるかの判断になり、GM裁定案件かなと思います。
2021/04/28 17:47
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