猫型対人魚雷さんの日記 「多機能ベルト」

猫型対人魚雷
猫型対人魚雷日記

2021/04/28 17:47

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😶 多機能ベルト
「装備箇所:任意」は「任意」であって「腰」ではないので装備できない(仮に「装備箇所:頭・首・背中・手・腰・足」があれば、それは装備できる)と考えていた(そうしないとディスプレイサーを装備できてしまう)のですが、この裁定って実は少数派?

ちなみに、スマルティエやラル=ヴェイネにできるかどうか問題もあります(文字通り読んでみると、「多機能スマルティエ」は存在するが「スマルティエの多機能」は存在していないことになる)
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レスポンス

てるみっと
てるみっと猫型対人魚雷

2021/04/28 18:28

[web全体で公開]
> 日記:多機能ベルト
ルルブⅠのP170記載の通りですね。
装飾品に記載されている「任意」は正確に言うと「装備部位:任意」ではなく<装飾品:任意>です。
装備部位とは「頭」「耳」「顔」「首」「背中」「右手」「左手」「足」「その他」の9種類を指します。
そして<装飾品:任意>は上記9種類の装備部位のどこにでも装備できる装飾品という扱いです。
よって、例に挙げられているディスプレイサーガジェットを多機能ベルトに装備すると言う事は可能です。

スマルティエやラル=ヴェイネの多機能ベルトについては、スマルティエ(ラル=ヴェイネ)の説明に記載されている「特殊な効果を持たないもの」の「特殊な効果」に”多機能化による装備部位の増加”が含まれるかの判断になり、GM裁定案件かなと思います。

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