セスさんの日記 「[OGL][PathFinder2e][PC作成] d20システムの薦め」

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セス
セス日記
2020/01/03 20:38[web全体で公開]
😆 [OGL][PathFinder2e][PC作成] d20システムの薦め
 どうも、セスです。

 考えてみれば、
 d20システム
https://dungeons.fandom.com/ja/wiki/D20%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
や、Open Game License、所謂、OGL
https://dungeons.fandom.com/ja/wiki/Open_Game_License
自体の紹介もまだでしたね(走召糸色木亥火暴)

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(走召糸色木亥火暴)


 でわ、そもそも、
「Open Game Licenseってなに?」
「d20システムってなに??」
って事で、
「 d20システムの薦め」
と言う事で、無駄に語っていきたいと思います。


 前世紀末、米国のTRPG商業界の話ですが、
「そもそもTSR社、
https://dungeons.fandom.com/ja/wiki/TSR
が、Wizards of the Coast社、
https://dungeons.fandom.com/ja/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88
に企業買収(1997年4月10日)されて、

「それまでTSR社でDungons & Dragonsを製作していた、
 多くのゲームデザイナーさん達の大量解雇」

が発生しました。

 まぁ、2020年時点から見ると、
「そのWizards of the Coast社も、
 1999年に買収したAvalon Hill社と一緒に、
 2004年にHasbro社に買収されてその傘下(走召糸色木亥火暴)」
になってます(走召糸色木亥火暴)

 この辺の米国商業活動としての企業買収合戦は、
「日本の方々には、びん!と来ない」
とは思いますが。


 話を戻して、1999年頃にWizards of the Coast社が、

「今までのTSR社のDungeons & Dragons商品群をリメイクした商品を、
 その名称も、
 Dungeons & Dragons 3rd
 として売り出すとの噂」

が米国TRPG商業業界に流れました。

 上記の事、特に、
「商品名がTSR社のDungeons & Dragonsの商品名を使う事」
に、
「実際にTSR社でDungeons & Dragonsを製作していたデザイナーさん達が、
 無数の米国法に基づいた訴訟を起こす動きが活発」
になります。

 まぁ、日本の法律だと、ほぼ上記のような訴訟は無理ですが、
米国法的には、
「1999年当時、ほぼ一般固有名詞化している、
 Dungeons & Dragons
 という商品名とその中身の無数のルールなどの内容について、
 特にその法的所有権が明確になってい無い、
 Dungeons & Dragons
 と言う商標的な名称を、
 不当にWizards of the Coast社の一社が独占的に商業使用して、
 その利益を独占的に得ようとしている」
と言う、
「米国独占禁止法に基づいた法的訴訟を起こす権利」
は、
「その製品を実際に製作していた者達である、
 TSR社でDungeons & Dragonsを製作していたデザイナーさん達には、
 当然の如くあった」
(実際の訴訟で米国連邦最高裁判所で判決が出でないので、あくまで、
 有力な米国法律家達の個人的見解ですが)
訳です。

 1999年から2000年前半にかけて、
「上記の無数の法的訴訟を恐れたWizards of the Coast社は、
 その筋の高名な米国法律家達に相談して、
 Dungeons & Dragonsの商標争いの裁判、
 つまり、
 Dungeons & Dragonsは商標として、
 Wizards of the Coast社一社が独占的に商業利用できる」
と言う、
「米国連邦最高裁判所の判決を勝ち得るための、
 膨大な裁判費用と法廷闘争時間は全て無駄であると判断」
して、
「以下のような内容を2000年に一般に発表、公開」
しました。

「色々な人達がWizards of the Coast社へ支払いする法的義務を負う事無く、
 Dungeons & Dragons的な内容を元にして、
 Wizards of the Coast社も含めて独占的な商業活動は禁止する前提で、
 色々なDungeons & Dragons的な内容を公開して遊べるようにするために、
 Open Game License
 と言う紳士協定的な準法的な条項と、
 d20システム
 と、それに続く実際の公開システム形態例としての、
 System Reference Document (SRD)
 の活動を、
 Dungeons & Dragons 3rd発売と同時に実施する」

 上記の、
 Open Game License
 d20システム
 System Reference Document (SRD)
の、
「Wizards of the Coast社の3の対策により、
 その製品を実際に製作していた者達である、
 TSR社でDungeons & Dragonsを製作していたデザイナーさん達から、
 無数の法的訴訟は回避」
されました(万歳!www)

 何故なら、
「Wizards of the Coast社自身が公表した、
 Open Game License
 d20システム
 System Reference Document (SRD)
の内容によって、
 Wizards of the Coast社は、
 Dungeons & Dragonsという名称を、
 独占的に利用して独占的に商業利益を得て無い」
との、
「米国法律家達のほぼ公的ですが、私的な発言が行われて、
 米国独占禁止法に基づいた法的訴訟を起こす権利は、
 TSR社でDungeons & Dragonsを製作していたデザイナーさん達は元より、
 誰にも無い」
と、
「米国法律家達のほぼ公的ですが、
 私的な発言が米国TRPG商業界に流れ出た訳」
です(まぁ、アメちゃんたちのロビー活動とかいう奴ですねwww)

 そして、
「TSR社でDungeons & Dragonsを製作していたデザイナーさん達の
 商業的な反撃」
として、
「2000年8月のWizards of the Coast社からの、
 Dungeons & Dragons 3rd発売と同時に、
 Open Game License
 d20システム
 System Reference Document (SRD)
 に基づいた、色々な人々が作成した、
 所謂、
 d20システム商品が、
 米国で無数に販売」
され続けて、
「2020年現時点でも、
 無数に新製品が発売され続けている」
のです(これも万歳!www)


 勿論、
「無数の同人商品系もなー!」


 Paizo社のPathFInder TRPG商品群も、
「上記のような商業同人商品の一つ」
です。

 まぁ、
「上記の話は、あくまで米国法での話なので、
 日本法では、実際に訴訟が起こされた、として、
 日本の最高裁判所で判決が出るまで、
 日本法ではどうなるのか不明な法的判断分野」
ですが(走召糸色木亥火暴)」


 長かったですが(走召糸色木亥火暴)

つー事で、
「Dungeons & Dragonsの名称とか、
 PathFInderとかの名称とか、
 を利用して独占的に商業利益を得ない限り
 Open Game Licenseに準拠して、
 d20システム的なSystem Reference Document (SRD)を
 自由に製作、公表して、
 遊ぶ事はOK」
なので、
 
 みなさま、安心して一緒に遊びましょう!


 再見!!
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