【SW2.5】ルールに関する質問・相談 Part21
アーリング質問・相談など[web全体で公開] 1 | |
登録日:2023/04/15 15:44最終更新日:2023/04/15 15:44 |
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79. れみんとん | |
2023/06/01 19:32 |
>77. アル さん 【ブラッドマーカー】の効果について、正しくは「視認していなくても、術者が行使する召異魔法の対象に選べます。」と表記されています。よって当魔法による知覚では、その他魔法や射撃等の使用条件を満たすことが出来ない為、「主たる感覚」による感知(知覚:五感であれば視認)と同列に扱うのは無理があるかと思われます。 また、②の裁定が成立する為には、蝙蝠の耳飾りによる感覚が「盲目状態」或いは「対透明」において、視認の代替となり「主たる感覚」として機能すると解釈される必要があり、先の回答者の方々の多くは機能する派なのかなと思います。 余談ですが、蝙蝠の魔物であるジャイアントバットの知覚は五感(聴覚)とされています。 結局のところ各GM様の裁定やハウスルールが最優先になるかとは思いますが、参考までに…
78. かもらいふ | |
2023/06/01 18:43 |
>77. アル さん 「視覚に頼っていなければ、単なる透明は何の妨げにもなりません(⇒『ルールブック2』78頁)という記述が無視されている点において「2. 自身と座標が異なる透明なキャラクターを対象にとることができる」以外の解釈には合意しかねるのですが……まあ、プレイグループ内で納得のいく解釈に至れたのなら、外野がとやかく言うべきことでは最早ないですね。 ちなみに、 >ルールを厳密に読み解く限りは(不完全な)遮蔽の向こうにいるキャラクターを対象にとることに何も問題はありません 議論不要とのことですが、突っ込まずにはいられないので申し上げると、これは誤りです。 『不完全な遮蔽越しで視認できない』ことと『(相手が)透明である』ことは、重なる部分こそありますが別の事象です。 たとえば、不完全遮蔽越しに《鷹の目》を持つキャラクターから攻撃を受けても、回避力判定の「-4」ペナルティは受けません。 従って、〈蝙蝠の耳飾り〉では《鷹の目》の代用にはなりえませんし、その逆もまた然りです。 細かく場合分けをするならば、 ①「遮蔽のない場所」にいる「透明でない」キャラクター → 何の問題なく対象に取れる ②「遮蔽のない場所」にいる「透明」なキャラクター → 〈蝙蝠の耳飾り〉があれば①と同じ状況になり対象に取れる ③「不完全遮蔽の向こう側」にいる「透明でない」キャラクター → 《鷹の目》があれば①と同じ状況になり対象に取れる ④「不完全遮蔽の向こう側」にいる「透明」なキャラクター → 〈蝙蝠の耳飾り〉と《鷹の目》の両方があれば①と同じ状況になり対象に取れる ということになるでしょう。
77. アル | |
2023/06/01 14:11 |
>蝙蝠の耳飾りについて みなさん意見ありがとうございます。 こちらでも議論を重ねたり、ここの意見を第三者のものとして活用させてもらいました。 結論としては『4.自身と座標が異なる透明なキャラクターが存在する座標を認知できるようになるが、効果の直接の対象とすることはできない(鷹の目を習得していない時の乱戦エリアの向こう側の敵と同じ状態)』になりました。 理由:まず、召異魔法8レベル【ブラッドマーカー】の記述を例に挙げ、 ・視認していない対象の位置、座標を知ることができること ・魔法の効果の対象に選べること この二つが独立して記述されています。 そして蝙蝠の耳飾りには後者が記述されていないため前者の効果しかないと判断されたためです。 余談(これについてはひとり言なので議論はしなくていいです) >73.dさんの終律と鷹の目問題ですが、ルールを厳密に読み解く限りは(不完全な)遮蔽の向こうにいるキャラクターを対象にとることに何も問題はありません。ただ、それでは《鷹の目》という戦闘特技の意味が失われかねず、ゲームの楽しさを損ねると判断されているために一般的にはできないとしているのだと思います。
76. なまずちゃん | |
2023/06/01 12:44 |
>蝙蝠の耳飾りの話 個人的には②だと思うのですが、結構意見割れてますね〜。 まず、蝙蝠の耳飾りは「透明な相手へのペナルティを減らす」アイテムですから、鷹の目の付与は拡大解釈であり、ないと思います。ぼくがGMなら、Ⅱp79〜80透明への対応・その他の注釈の項を無視できるとします。(ぼんやりとではあるが、存在を認識できているため) それでは強すぎると判断されるなら、魔神シハルスの「○半透明の身体」がちょうど良い落とし所かもしれませんね(*´∇`*)
75. かもらいふ | |
2023/06/01 01:03 |
> 72. アル さん 先述(>>70)の通り〈蝙蝠の首飾り〉の効果の本質は「盲目・透明に起因するペナルティの軽減」であると考えますので、命中判定・回避判定に「-2」のペナルティを受ける(※ペナルティが発生するかどうかの判断は透明の処理[⇒『ルールブック2』79頁]に準じる)以外は、通常通り視認できているのと同じように扱えば良いと思います。 判定のペナルティ修正以外は通常通り視認できている(こちらが盲目でない/対象が透明でない)のと全く同じ扱いとし、「不完全遮蔽の向こう側を対象にとるには《鷹の目》が必要」「視界を完全に遮る遮蔽の向こう側ならば《鷹の目》があっても無理」とするのが、判断の容易さや公平性の面でも妥当なところではないかと思います。 私見ですが、ご参考まで。 以下蛇足。 現実の蝙蝠の反射定位ですが、音を物体にぶつけて反射音をキャッチしている仕組み上、認識できるのは「そこに(空気以外の)物体がある」ことであり、壁の向こう側を透視できるわけではないです。 何なら「透明で光は透過する(向こうが視認できる)壁」も蝙蝠の出す超音波を反射するならばその向こうは認識できなかったり…… そういった違いを厳密に処理すると面倒すぎるので、「-2ペナ以外は全て視認に準じる」とするのが丸いかなぁと。
74. フーカ | |
2023/06/01 00:36 |
2番(対象にとれる)を許可してしまうと3番(疑似鷹の目)を許可しないことに理由がつけれない、と感じるので 4番かなと思います。 もちろん乱戦の先を狙うには鷹の目が必要(ET73等)が根拠なのはわかってますが、 右にある図解によると「見えている=対象にとれる」っぽい図解なので、 蝙蝠の耳飾りが「実際見えていなくても見えている状態にする」効果なのであれば鷹の目も与えるのが自然かな、と。 音は必ず乱戦エリアで遮られる、といった解釈にすればいいかもしれないのですが、 そうすると鼓砲と呪歌がまたややこしいことになってしまうのでやはり4番が合理的に感じます。
73. d | |
2023/05/31 21:36 |
終律の対象に選べる相手が「対象を認識できている」としか記載されていない(そして一般的に遮蔽の先は対象にできないとされている)ことから、「認識できている」はすなわち「対象に選択できる」としていいと思います。 また、前半の記述はかなりあいまいですが、後半に「透明な相手も同様に認識でき」と書いてあるので、前半についてもキャラクターを認識できると判断するのが最も合理的でしょう。
72. アル | |
2023/05/31 21:10 |
>68 蝙蝠の耳飾りについて 皆さんありがとうございます 第4の少し有力な解釈が出てきましたのでこれについても議論いただければと思います 4.自身と座標が異なる透明なキャラクターが存在する座標を認知できるようになるが、効果の直接の対象とすることはできない(鷹の目を習得していない時の乱戦エリアの向こう側の敵と同じ状態)
71. ななせ | |
2023/05/31 20:09 |
>68.アルさん 複数の卓で何度か、蝙蝠の耳飾りが仕事するシチュエーションに陥ったことがありますが、特に議論もなく2の解釈で運用されておりました。 なので、2と解釈する人が多いのではないかな〜と思っております。 私も2だと思います。
70. かもらいふ | |
2023/05/31 20:00 |
> 68. アルさん 〈蝙蝠の耳飾り〉による感知は、その説明文からしても「視覚以外の手段」と解釈するのが自然かと。 そしてその場合は、単なる透明は何ら妨げにならず、対象が透明であることに起因する様々なペナルティは免除されます。(→『ルールブック2』78頁) したがって、対象が透明であることを無視して、視認できている場合と同様に離れた座標・エリアを対象に取ることが可能でしょう。 一方、具体的な効果として記述があるのは「盲目・透明に起因するペナルティの軽減」のみであるため、対象との間にある遮蔽物を無視するというのは拡大解釈に過ぎるかと思います。 私見ですが、ご参考まで。
69. Jean.N | |
2023/05/31 15:43 |
>68アルさん 説明文からは知覚能力を得るアイテムと捉えられるので、1は無いと考えます。 また、反響による知覚なので、学術的には遮蔽の奥を視覚よりは広く捕らえられそうですが、完全遮蔽を透過することは難しそうです。 ゲーム的にも遮蔽うんぬんは五感(視覚)と同程度と捉えるほうが無難な気がするので、3も無しかな。 ターゲッティングや鷹の目持ちがこのアイテムを装備すれば、当然それは有効だと思いますが。 こんな感じの理由で私なら2と裁定すると思います。
68. アル | |
2023/05/31 15:21 |
身内で意見が割れたため相談させてもらいます。 ・蝙蝠の耳飾りについて 前提:自身の盲目、または透明な対象に対するペナルティを-2に軽減する 議題:透明な対象を認識するの解釈について 以下の3つの解釈が出たので皆さんの意見を利かせてください 1.『周囲を認識できる』はあくまでフレーバー文であり、透明なキャラクターを対象にとることができるのはあくまで自身と同座標にいる場合のみ 2.『周囲を認識できる』とあるため自身と座標が異なる透明なキャラクターを対象にとることができる 3.『超音波による知覚』であるため、乱戦エリアなどの遮蔽を無視してその向こう側にいるキャラクターを対象にとることができる(疑似的な鷹の目を得る)
67. なまずちゃん | |
2023/05/28 23:26 |
>dさん 回答ありがとうございます。宝石レベルが足りない場合は魔法行使ができないだろうとは思います。 ぼくの言っていた「レベルが足りない」は、妖精使い自身の技能レベルが不足して3種契約ができない場合のことでして、「宝石は3種しか装備してないのに4種契約で魔法行使ができるのか」ということでした。 しかし、おっしゃられている通り「契約パターンに従い宝石を装備しなければなりません」とあるのならば、できないと考えるのがいいかと思いました。(契約時には対応する宝石装備しといて、みたいな感じでしょうか。) 参考になる意見、ありがとうございました。
66. d | |
2023/05/28 22:34 |
宝石のレベルが不足していた場合については、特にルール上での明言はありません。 一方で、個数についてはMAにて「契約パターンに従い宝石を装備しなければなりません」とあります。 このことから、個数が足りない場合は技能そのものが使用不能という裁定になる可能性はありうるでしょう。 ただ、個人的には宝石に対応する分までは行使可能としていいんじゃないかと思います。 なお、基本的には宝石ごとに属性が対応するようなので、未購入の属性への変更は認められない可能性が高いと思います。
65. なまずちゃん | |
2023/05/28 22:04 |
こんばんは。妖精魔法の契約についてお知恵をお借りしたく、質問させていただきます。 妖精魔法には宝石と契約が必要ですが、「宝石が3種しかないが、事情により(レベルが足りなくて等)3種契約ができない」という状況になった時、4種契約で3種の宝石のみを装備し、3種類だけ妖精魔法を使うことは可能なのでしょうか。 個人的には、宝石は「行使の条件」であって契約に必要とは書かれていないので、契約しておいて行使できない状態にするのは可能だと思うのですが、確認の意味も込めて質問させていただきました。 よろしくお願いします。
64. わっか | |
2023/05/27 19:37 |
>かもらいふさん、なまずさん 補足ありがとうございます😳 誰が作っても(描いても)同じシンボル(魔法印)になるって記述があったんですね(見落とし)。ありがとうございます!
63. かもらいふ | |
2023/05/27 16:23 |
> 62. なまずちゃん さん アイテムデータ確認しました。確かに仰るとおりの内容が書かれていますね。 なので、扱いは〈受益者のシンボル〉と同じで良いと言うことですね。ご指摘ありがとうございます。
62. なまずちゃん | |
2023/05/27 16:08 |
>かもらいふさん 〈ロッセリーニの魔導筆〉の説明欄(ブルライトp83)には、「それを描かれるキャラクターごとに印形が決まっていて、魔法印が描かれた装備をほかのキャラクターが装備しても魔法印としては機能しません」とあります。 なので装備の貸し借りはできず(できるが意味がない)、特に書かれてはいませんが術者は不問であると思われます。 懸念されている状況はデータ的にはありえますが、この流派を修めたエネミーが味方に〈魔法印〉を描いていない、というのは流派の設定的に非常に考えにくいため、心配しなくていいと思います。
61. かもらいふ | |
2023/05/27 16:01 |
> 58. わっか さん 〈受益者のシンボル〉は「これを持っている人は、斯く斯く然々の理由で自然と結びついた存在です。なので普段よりちょっと頑張って力を貸してあげてね精霊様」的なことを示すシンボルです。 ルール上は「対象となるキャラクターごとに」作られ、「同じキャラクターに対してはどのドルイドが作っても同じシンボルになる」といった記述もある(⇒『ML』11頁)ことから、「これを持って効果を受けるキャラクターは唯一である(つまり貸し借りはできない)一方、シンボル1つで複数のドルイドからの効果を受けることが可能」とするのが自然かと思います。 一方、〈ロッセリーニの魔法印〉は「身に刻むか、これを刻んだ装備を身につける」が効果適用の条件(⇒『BM』56頁)であるので、シンボルとは逆に「装備の貸し借りは可能である一方、術者が複数ある場合はそれぞれ印を刻む必要がある」とするのがよいかと思います。 (仮にひとつの印で術者不問を認めてしまうと、敵がトルクワート+範囲魔法で疑似魔法制御を使えて味方がヤバいことになります!笑) ちなみに、〈受益者のシンボル〉は装備品では無いため、〈ロッセリーニの魔法印〉を刻んでも後者の効果を受けることができない点に注意してください。(「敢えて装飾品として『装備』する」ことをGMが認めてくれれば話は別ですが) 以上、ご参考になれば幸い。
60. わっか | |
2023/05/27 14:53 |
>渥美アヤトさん なるほど。術者側に指定や制限はないのですね。 Bさん固有のシンボルが作られる…という点を変に間違えて解釈してしまっていたようです。ありがとうございました!
本作は、「グループSNE」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『ソード・ワールド2.0/2.5』の二次創作物です。