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😲 SWキャラのSPLL申請について まーたお前か。 事務局から返信が来たので、需要あるか分からないけど載せておきます。 質問したのは以下のものです。 ・明らか「SWのキャラだ」とわかるものに関してSPLLの申請は必要か ・申請番号はイラストにつける必要はあるのか ・販売ページやSNSで公開する際に権利表記は必要か それに対しての回答は以下になります。 原文ママです。 ●SPLLの対象となる「二次創作物」の定義の中に代行製作という行為は含まれませんので、 もし有償のご依頼を受けて、描かれるのであれば申請の必要はございません。 ただし、TRPG事務局と提携している販売サイト様で有償頒布するのであれば、 以下の内容が該当するのであれば、申請をお願いすることになります。 「SW2.5」の作品の要素を含むもの(世界観やルール、用語など)があり、 一般的なものではない(見ただけで「SW2.5」と分かるものである)場合。 ●許諾番号の表記ですが、申請後に許諾番号が入った許諾ロゴを送付いたします。 その許諾ロゴは可能であれば掲載して頂きたいのですが、難しいようであれば、 許諾番号を販売サイト様で作品を登録時に一緒に登録して頂くのみで大丈夫です。 詳細な登録方法は販売サイト様にお問い合わせをお願いいたします。 ●権利表記は必要ございません。 つまり、イラストレーターが誰かから「頼まれて描かれた」SWのキャラはSPLLの申請は必要なし。 でも有償で「販売する」イラストに関してはSPLLの申請が必要だということっすね。 それから権利表記の必要がないと言ってくださったのは意外でした! いいんだ…むしろ… 勘違いされてもあれだからこの辺は表記しようかな… そんなこんなでご報告でした。
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