COBRAさんの日記 「オンセするなってガイドライン?」

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COBRA
COBRA日記
2018/05/03 19:14[web全体で公開]
🤬 オンセするなってガイドライン?
TORGリヴァイスド出版元の新紀元社にキャラ紙について質問を行い回答を頂きました。


>@Shinkigensha トーグリヴァイスドエディションガイドラインに「データシートなどは書籍・ファイルデータの型式を問わず頒布を許可しない」とあります。キャラクターシート等の配布や二次創作も禁止なのでしょうか? カード正誤表の様にhttp://www.shinkigensha.co.jp/book/978-4-7753-1565-1/ 公式側で掲載対応をされるのでしょうか?


>ご連絡が遅くなってしまい、申し訳ございません。「トーグ」について以下の確認がとれました。著作物の私的使用のための複製については著作権法の第三十条をご参照ください(弊社がデータシート等のPDFを頒布することはできません)。


>キャラクターシートについては、書籍から直接コピーをとってもかまいません。また二次創作については本書の496ページのガイドラインの通り、トーグのシステムを使ったオリジナルシナリオ、またオリジナルシナリオによるリプレイは、自由に製作し頒布してかまいません。

うん。俺は「キャラクターシート等の配布や二次創作」って書いてある。
つまりは「キャラ紙を作者も出版社も配布しないホッタラカシなら、こっちでつくらせて配布させてくれないか?」って打診と確認のつもりだったんだわ。

逆に公式により宣言された形で、キャラ紙についてオンラインセッションの場合は非常に困った形となりました。

私的複製
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml
>「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とは、強い個人的結合関係が及んでいる範囲と解されています。著作権審議会第5小委員会報告書(昭和56年)によれば、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その者間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要」とされます(同報告書Ⅱ-1.「第三に」以下参照)。

>よって、たとえば親密な特定少数の友人間や、研究のための小規模なグループについては本要件を満たしているといえます。しかし、たとえ少人数のグループであっても、その構成員の変更が自由である場合は、本要件を満たしていないことになります(同報告書)。

つまるところ「固定されたメンバー」でなければ私的使用の範囲を超えそうです。

私は法曹のプロでもないですが、オンラインセッションの場合、他者が入れないPWDをかけたWeb空間上の卓とすれば限定は可能なので、其処で参照しあう分には私的複製としてセーフだと思います。

一方、キャラ紙を「不特定多数が参照できる状態に公開した場合」はアウト扱いになってしまうかと。

公式ですらデジタルベースでの配布を行わないものをネットにUPした形となってしまうため、
TPPだので非親告罪化がされた段で、誰かが通報したら、自分のキャラクターシートが違法アップロード扱いにされてしまう可能性まであると言えなくもないです。

現行の著作権違反は親告罪であり、オンセをやってることを通報した作者や企業はこれまでいないとは思いますが。
ガイドラインに「データシートなどは書籍・ファイルデータの型式を問わず頒布を許可しない」と書いてあるため、
Web上のキャラ紙が公衆が閲覧可能だったり、コピペできる環境だとアウト扱いにされかねません。

TORGは様々なクラスのPCが使える事が魅力の一つでした。
しかし、テンプレートはガイドラインの「データシートなどは書籍・ファイルデータの型式を問わず頒布を許可しない」に抵触してしまう可能性があります。

TORGリヴァイズドのオンセをやる場合はオリジナルビルドしたキャラしか公開できないという事に。

テンプレ改変したPCをWeb上で公開状態にしたら著作権侵害にされるのでは、あぶなっかしくてオンセなんてやってられませんね!

オフラインセッションでの使用しか想定していないかのような公式の対応には正直、オンセがこれだけ普及した世の中なのにオンセで遊ぶのは至難なシステム?!と驚きました。

それどころか、これでは購入者側がわざわざ法的リスク抱える羽目に!?

対策を考えました。

私的利用の他に著作権法第32条に「引用」があります。
引用は権利者に無断で行えるます。用件を満たしてる引用を拒否することは権利者にもできないのが取決めです。
ソースとしてテンプレ箇所からの引用箇所をキャラ紙内で明示しておけば合法的につかえる。

 …めんどくせえええ!  TRPGでそんなことさせてるの一つもない!
キャラ紙はコピー禁止!都度ルルブを買えってブラックジョーク作品のバイオレンスよりもある意味で酷いですね。


また著作権法第38条の非営利目的の演奏などは可能なので、読み上げる場合はセーフ範囲です。

>著作物が自由に使える場合は? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

更にはTRPGの参加者は人数的にも公衆には当たらないので、上演以下の扱いにはなります。

>著作権と上演・上映権2 ~「上演・上映」とは?~
https://www.hou-nattoku.com/chizai/case2012/015.php
>聴衆の人数が10人程度であれば「公に」とはいえません。

正直、私は掲載されているシナリオを使う気は全くしないのですが、ボイセをされる方がもしもいた場合用に念の為。
ーーー
日記コメントにレスしたものの、自分のコメント側は日記下にぶら下がり表示されないので自力で追記。

引用以前に名称とパラメータに著作権は存在しません。

「ブラックジャックによろしく」とか「クトゥルフによろしく」、「ロケットレンジャーによろしく」と書いても誰も著作権侵害で訴える権限はありません。
(不当競争防止法の恐れがあるほどに紛らわしい営利目的のものや、
個別に単語が商標登録されている場合のを商用利用などをしたら別件でアウトですが、
その場合も商品名を書いたり掲載することは名誉棄損にあたる内容とかでもないかぎりは差止もできません。)

私は法曹関連資格を持っている専門家ではありませんが、実務レベルでトラブルが起きないように裏をとっている位の範囲だけは明記することのできる知識はあると思っています。
人に指摘したつもりが間違ってたは超カッコ悪いだけでなく、ビジネスが絡む場合は相応のリスクもある訳です。仕事してれば判りそうなものだとは思いますが。
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