【ソード・ワールド2.5】ルールなどに関する質問をすると詳しい人が答えてくれるトピック【トピック・掲示板】
猫型対人魚雷質問・討議 0 | |
登録日:2020/09/03 16:37最終更新日:2020/09/28 16:15 |
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コメント一覧
100. 猫型対人魚雷 | |
2020/09/28 16:15 |
>99 回答ありがとうございます https://trpgsession.click/topic-detail.php?i=topic160127726715 ↑新スレです
99. かもらいふ | |
2020/09/28 16:09 |
>97 それらのアイテムは「用法の定義されていないアイテム」(『I』164頁)として扱うのが妥当。 使用(着用)が主動作か補助動作かは定義されていませんが、そもそも戦闘中にこれらのアイテムを脱ぎ着することもないでしょうから、その判断が必要になった時にGMと相談して決めるので問題ないでしょう。
98. かもらいふ | |
2020/09/28 15:48 |
承前。 〈薬師道具セット〉や〈魔香のパイプ〉については、おそらく「器用度+2(薬草類の使用)」として専用化してよいか?」という問いだと解釈しますが、 「その装備を使用する時に限り、特定の能力値を+2する」という個人専用装備の定義(『II』136頁)に従えば、可能としてもよいと思います。 (他にも、「〈アルケミーキット〉を『知力+2(賦術判定)』で専用化してよいか?」なども該当するでしょう) ただ、「個人専用装備の例」に記載が無いため、「定義上は可能であるが例としては挙がっていないもの」を許可するか否かをGMに確認する必要があるものだと考えるべきでしょう。
97. 猫型対人魚雷 | |
2020/09/28 15:38 |
「装備部位が規定されていないが、明らかに身に着けて扱うアイテム」は、鎧の上から装備しても問題ないのか問題(防寒着については環境ペナルティ回避のために認められることがほとんどという印象だが、「敏捷を完全に捨てている場合、ふかふかの防寒着がかなり費用対効果の優秀なアイテムと化す」、という怪現象が現状発生している。また競泳水着や粋な乗馬服、千変万化の衣に関しては裁定のサンプルを持っていない) >96 ありがとうございます
96. かもらいふ | |
2020/09/28 15:32 |
>>95 少なくとも2.0ではQ&Aにて〈スパイクシールド〉等のいわゆる「武器盾」が武器としても専用化可能との裁定があります。(※「盾としてはどうなのか」という点については、そもそも〈スパイクシールド〉が盾なので、可能であることは自明とするべきでしょう) このことから、「”武器”かつ”発動体”」や「”装飾品”かつ”聖印”」といった複数の要素を持つアイテムも同様に、その内いずれかの要素を選んで専用化することが可能とするのが妥当でしょう。 また、冒険者技能用のアイテムについては「一部のアイテムは手に持つか、装飾品として特定の装備部位に装備して使われます。」(→『I』326頁)との記載がありますので、「手に持つアイテムは”装飾品”としては扱わず、装飾品として装備するものは”装飾品”として扱ってよい」とするのが妥当でしょう。
95. 猫型対人魚雷 | |
2020/09/28 15:02 |
アイテムの専用化、一部言葉が足らないというか現状GM裁定になってしまっている疑惑があるシリーズ ・スカウト用ツールの互換品の専用化は可能か? ・聖印互換品の専用化は可能か?(装飾品扱いもされる上に2Hでの装備も可能な携帯神殿はさらにややこしいことになっている) ・アルケミーキット及び互換品の専用化の処理 ・専用薬師道具セットや魔香のパイプが作れる可能性がある? ・矢弾収納具系アイテムは厳密には装飾品ではなく冒険道具類だが、これらを装飾品として専用化することは不可能なのではないか? ・武器であり楽器である装備の専用化の処理(一応杖にも同じ問題が発生するが、杖で殴りかかるのはレアケースだと思われる) ・装飾品かつ魔法の発動体であるマナリングの専用化の処理 ・そもそも「それを使用する際、判定が発生しうる」ものであれば専用化が可能説がある?(化粧品セットや水着など)
94. 猫型対人魚雷 | |
2020/09/28 02:27 |
なるほど、確かに命名法則とアイテムごとの規定を厳密に遵守するならそうなりそうですね 妖精武器やアビス強化と、魔法の武器化は上手いこと被らない(付与される位置が異なる)わけですね、魔法の武器化は「後からできるが、順番に制限がある」ためにきちんと考えられた仕様なのでしょうか
93. かもらいふ | |
2020/09/28 02:20 |
余談ですが、 〈多機能ベルト〉は、同アイテムの中の特別なものとして〈スマルティエの装飾品〉が存在する条件を満たしていない。(※〈スマルティエの装飾品〉の定義より、「特別な効果を持たない」に抵触する) したがって、〈スマルティエの多機能ベルト〉はルールの範囲内で存在しえない。 ……ということになりますので、ルールに拘るのであれば命名順には注意しましょう。
92. かもらいふ | |
2020/09/28 02:17 |
〈ベルト〉は、同アイテムの中の特別なものとして〈スマルティエの装飾品〉が存在する条件を満たしている。(※〈スマルティエの装飾品〉の定義より) したがって、〈スマルティエのベルト〉はルールの範囲内で存在できる。 ↓ 〈スマルティエのベルト〉は、同アイテムの中の特別なものとして〈多機能**ベルト〉が存在する条件を満たしている。(※ 〈多機能**ベルト〉の定義より) したがって、〈多機能スマルティエのベルト〉はルールの範囲内で存在できる。 ……という理屈運びですね。 ついでに後半部分は同じ理屈で、 〈スマルティエのベルト〉は、同アイテムの中の特別なものとして〈ラル=ヴェイネの装飾品〉が存在する条件を満たしていない。(※ 〈ラル=ヴェイネの装飾品〉の定義より、「特別な効果を持たない」に抵触する) したがって、〈ラル=ヴェイネのスマルティエのベルト〉はルールの範囲内で存在しえない。 ……と、書き換えることも可能と。
91. 肴 | |
2020/09/28 00:59 |
ちなみに似た処理として『魔法の銀製武器』などの購入がありますが、これについても同じように内部データ的な処理が『銀製武器→魔法化』と処理することで購入可能になるわけで、決して『同時に処理している』わけでも『処理順を考えなくて良くなっている』わけでもありません。それこそルルブに「購入時なら処理順を考えなくていい」とは書いていませんしね。 きちんと『そのアイテムがこういう処理の順番を経て誕生している』というのが必要であり、だからこそ処理順次第では可能になる『多機能スマルティエのベルト』は可能ですが『ラル=ヴェイネのスマルティエのベルト』は不可だとわたしは判断しますねー。
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