【SW2.5】ルールに関する質問・相談 Part16
アーリング質問・相談など[web全体で公開] 1 | |
登録日:2022/05/04 01:10最終更新日:2022/05/04 01:10 |
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100. かもらいふ | |
2022/06/09 20:39 |
> 97. 白猫 さん 《全力攻撃II》は「近接攻撃を行う際、命中判定を行う前に宣言し、その近接攻撃に対してのみ効果を得る」ものです。 そして、その近接攻撃は主動作で行われます。(※例外はありますがレアケースなので今回は無視します) 【騎乗指揮】は「騎手が主動作で行う騎芸」です。 主動作は原則として1人1手番1回なので、【騎乗指揮】を使用した手番はそれ以外の主動作(たとえば騎手の近接攻撃)を行うことができません。 その前提の元で考えると、 「【騎乗指揮】を使用すると、その時点で主動作を行う権利は使い切ってしまうため、近接攻撃を行うことができない」「近接攻撃ができないのだから、それに付随して宣言する《全力攻撃II》も宣言することはできない」 ……というのが答えになります。 宣言特技と騎芸は別物なので、宣言特技を2回使用できる《バトルマスター》は習得していようがいまいが全く関係ありませんね、この場合は。 ちなみに、主動作を完了した後にも補助動作を実行することは可能ですし、「騎獣が先に動作を完了し、然る後に騎手が(味方への恩恵を意図して)【騎乗指揮】を使用する」といったケースも有り得るため、「騎手が主動作を完了しても、『動作を実行する権利が即座に騎獣に移る』とは限らない」という点にはご注意ください。 ご参考まで。
99. てるみっと | |
2022/06/09 20:26 |
>97. 白猫 さん >PCが騎乗指揮を宣言したら主動作はそこで終了し、騎獣の手番になる 補足として、上記については基本的には騎獣と騎手の手番は分かれておらず、騎手の手番中に騎獣も動くことになります(騎獣が先に攻撃してから騎手が攻撃するなども可能)。 もしも騎芸【遠隔指示】などにより騎乗状態で無くとも騎獣が行動でき、かつ騎乗状態でない場合は、例外的に騎手の手番の後に騎獣の手番を行うという処理となります(ルルブⅢ-P89)。 >98. プリン丸 さん >補助動作で宣言して効果を得る宣言特技 こちらについて、SW2.5においては宣言特技の宣言は補助動作とは別の処理となります。そのため《バトルマスター》は使用可能などの宣言特技でも”1ラウンド中”に2つまで宣言することが可能になる技となります(”1手番中”ではなく。OPBで追加された《シャドウステップ》などの処理を考えると分かりやすいですね)。 【スタン・クラウド】などの説明で補助動作と宣言特技の使用が別物として書かれていたりするのもそのためです。 SW2.0の頃は宣言特技の宣言が補助動作扱いだったので、勘違いしやすいところですね。
98. プリン丸 | |
2022/06/09 19:37 |
97. 白猫さん> 前提として、「バトルマスターは、補助動作で宣言して効果を得る宣言特技(本来1回の手番で1つしか宣言できない)を2つ宣言しその効果を両方得る」技で、「騎乗指揮は、主動作で宣言する騎芸」なので。 バトルマスターがあろうとなかろうと、騎乗指揮の処理に何の変更も発生しません。 なので「PCが騎乗指揮を宣言したら主動作はそこで終了」という認識であっています。 参考になれば幸いです。
97. 白猫 | |
2022/06/09 19:19 |
質問なんですが、高レベルのファイター/ライダーに関してです。 前提 ・ファイター13/ライダー13とする ・特技「バトルマスター」「全力攻撃2」、騎芸「騎乗指揮」を習得している ・戦闘開始時に騎獣に乗っている 質問 一回の手番で「バトルマスター」の効果として「全力攻撃2」と「騎乗指揮」を宣言できるのか バトルマスターの効果が1ラウンドに二回の宣言特技の宣言ができるだけで、騎芸は別ってことでいいのかと確認したいのです。 PCが騎乗指揮を宣言したら主動作はそこで終了し、騎獣の手番になる。という認識なんですが、どうなんでしょう。
96. べる | |
2022/06/08 17:32 |
お二人共ありがとうございます! 変幻自在が魔法に非対応だったのですね…。 ダブルキャストで支援魔法を使う構造を立てていたのですが、拡大や制御が出来ない状態だと中々難しそうですね…。
95. かもらいふ | |
2022/06/08 17:27 |
> 93. べる さん 宣言特技は1回の手番中に1回しか使用できない(⇒『ルールブックⅠ』205頁)ため、宣言特技である《ダブルキャスト》を使用した手番には、その他の宣言特技は使用できません。 《バトルマスター》または《ルーンマスター》を習得している場合は、《ダブルキャスト》に加えてもう一つ宣言特技を使用することができます。 その場合、《ダブルキャスト》により増加した魔法行使に対して2回目の《ダブルキャスト》を宣言することはできないことに注意してください。(⇒『ルールブックⅡ』238頁) 一方、《変幻自在Ⅰ/Ⅱ》は、グラップラー技能またはフェンサー技能を使用する場合にのみ有効であるため、魔法使い系技能を使用する《ダブルキャスト》との両立はできません。 ご参考まで。
94. Undo | |
2022/06/08 17:12 |
>93. べるさん 宣言特技は原則として宣言回数は1ラウンドに1回のみですので、宣言特技の宣言回数を増やす特技である《ルーンマスター》もしくは《バトルマスター》を習得していない限りできません。 ※《変幻自在》は「使用:グラップラー技能、フェンサー技能」の指定があるため、それらの戦士系技能では行えない判定である魔法行使判定時に宣言する「使用:魔法使い系技能」の宣言特技は組み込めません。 >柿の種さん 〈騎獣契約証〉の購入を、装備品や消耗品ではない道具類のような「アイテムの購入」とみなすか、宿代や交通費に食費といった「サービスの購入」とみなすか。 売却を可とするか不可とするかはそういった考え方の違いなのかしらん、とふと思いました。
93. べる | |
2022/06/08 15:18 |
質問です。 ダブルキャスト等の宣言特技を使用する場合、その魔法に対して魔法拡大や魔法制御の使用は出来ないのでしょうか。 (変幻自在やルーンマスター等を持っていない場合)
92. 柿の種 | |
2022/06/08 08:12 |
>皆様 返答ありがとうございます 概ね予想通りと言うか、一部のかたはGM様判断と言うことですが、私としても売れないと言うことが結論ですね ただ、高レベルレギュで作った際、その間の騎獣を買うかと言う問題も出てきそうではありますがw
91. かもらいふ | |
2022/06/08 01:26 |
> 85. 柿の種 さん 〈騎獣契約証/スフィア〉は購入者以外には使用できない(⇒『III』99頁)ため、仮に売却できるとしても「ライダーギルドに対しレンタル権を返上する代わりに、デポジット金(=購入代金の半額)が返却される」といったような位置づけになろうかと思います。 逆に言えば、そういう理屈が成立するとGMが認めるならば、明示的に『売却不可』や『取引不可』となっていない以上、売却(に相当する換金操作)は可能かと思います。 ……まあ、要するに「GMの判断次第」ですね。
90. きとかげ | |
2022/06/07 23:00 |
>85.柿の種さん 売れる扱いで裁定してましたね。特に売却できないとも明示されていないので。 イメージとしては、”もうこの騎獣とのレンタル契約は終わりにしますね、とライダーギルドに返却すると半額返ってくる”、という感じです。あるいは”レンタル契約の終了を明示すると、次のレンタル契約でちょっと契約料をおまけしてくれる”とか。 なのでまあ、赤の他人とかそのへんの商店には売らないし売れないです。……と私なら裁定しますかね。
89. Undo | |
2022/06/07 21:38 |
>85. 柿の種さん 〈騎獣契約証〉または〈騎獣契約スフィア〉で契約する騎獣は、「ゲームルール上の所有権」ではなく「本来の意味での所有権」はライダーギルドにあり、〈騎獣契約証〉または〈騎獣契約スフィア〉はライダーギルドが発行する「無期限・回数制限なしのレンタル利用権利証明」にしか過ぎず、契約はライダーギルドが独占するノンプレイアブルな魔法の儀式によって行わているため、売却はできないと自分は見ます。 レンタル料金自体が占有購入に比べれば1/10と格安ですし、SW2.0の改定前ルールではレンタル利用は一度契約すれば回数制限なしではなく1回毎に毎回レンタル料金が発生していたという経緯も考えれば、〈騎獣契約証〉または〈騎獣契約スフィア〉を売却できないというデメリットは無視できるものと思います。 〈騎獣占有証〉または〈騎獣占有スフィア〉で契約する騎獣であれば、「本来の意味での所有権」もそれを購入したPCにあり、契約の魔法を書き換える儀式のためにライダーギルドを間に挟む必要があるものの、合意の下での騎獣の譲渡は可能であるため、売却は可能であると自分は見ます。 (占有購入はただでさえ高額なので、PCのレベルの上昇によって占有騎獣が戦力外となった場合に多少ペイできないのはちょっと辛いだろうなという考えもあります)
88. d | |
2022/06/07 21:16 |
他人に売るのは前出の通り無意味なのはそうなのですが、ギルドに対して売却(というより返却)はありなんじゃないか、と考えました。 …が、システムでは特に不可とする理由もないものの、設定ではそれを行う理由も特にないようです。 というのも、騎獣占有証は手軽に発行でき、また契約変更には前の証を破棄することが明記されています。 であれば、おそらく契約証も同様でしょう。 そうすると、古い契約証をギルドが受け取っても、分解して素材にするくらいの用途しかなさそうです。 マギスフィアのようなロストテクノロジーだったり、せめて書き換え可能であれば十分な理由が立ったのですが… もっとも、契約証の仕様については冒険者への支援の意味もあるようなので、そういう面での理由付けはできるかもしれません。 GMがそのあたりで納得してくれることを願いましょう。
87. 玄狼黒鉄 | |
2022/06/07 20:51 |
>柿の種さん 売ること自体が無意味です。 というのも、3巻のP98~99の「騎獣の所有権」に書いてありますが… 「契約した騎獣に騎乗し、騎芸の効果などを受けるには、 「その騎獣と契約した本人で、かつ、契約時の〈騎獣契約証/スフィア〉を所持している」ことが条件です。」 上記のルールがあるため、他人に譲渡、売却は無意味だと思った方がいいです。 また、騎獣契約証(スフィア)を売却する=返却不可にする、と同義なので、 ほぼ確実に悪評騎手称号と不名誉点を進呈されることになるでしょう。 ぶっちゃけデメリットしかないし役にも立たないことを率先してまでやる必要なんてないです。 …まぁ、蛮王級世界破壊者を目指すのであれば、どうぞご自由に。…程度ですかねぇ?
86. プリン丸 | |
2022/06/07 20:51 |
柿の種さん> 売れないんじゃないかな、と思いますが・・・もし仮に売れたとして。 私がGMなら、ライダーギルド出禁にしますかね。不名誉点とセットにして。 要は契約証とはライダーギルドとライダー(キャラクター)との信頼と契約の証です。 それを(盗まれたとかならともかく)自分の意思で積極的に手放すような真似をして、果たしてライダーギルドが今まで通りに接してくれるのかといえば・・・まあ無理じゃないかな、と。 あと、「購入者以外は入手しても使えない」って明記されているので、果たして買い手がいるのかという問題もあります。 さらに「盗んだり拾ったりしたスフィアや契約証を提示しても本人でないことが発覚するだけです」とのことですよ。 更に追記。 契約時のスフィアや契約証がないと「その騎獣に騎乗できなくなり、騎芸の効果も受けられなくなります」だそうです。 私がGMなら、売ろうとするPCがいたらまずそこを警告しますかね・・・。
85. 柿の種 | |
2022/06/07 20:39 |
できないかな?と思いつつ疑問に思ったら聞いてみよう精神で 質問です 騎獣契約証または騎獣契約スフィアを購入することでライダーギルドにて対象の騎獣を何度でもレンタルすることができるようになる、とありますけど「契約証/スフィア」自体は売ることはできるのですか?
83. てるみっと | |
2022/05/31 20:09 |
>82. 雇われ店長補佐代理 さん ルルブⅡ-P277に記載されている「同じ効果を重ねて強化することはできません」という一文をどう捕らえるか次第ですね。「同じ効果」を以降のページで記載されている「判定パッケージ強化」単位で見るか、「判定パッケージ強化」で選択した行為判定パッケージ単位で見るかの差だと思います。 もし私が裁定する場合は、「同じ効果」と言われると具体的な効果内容まで含めて判断するという認識で後者を選ぶと思いますが、いつものGMの解釈次第案件だと思います。
81. ジラフ | |
2022/05/31 19:55 |
>Undo 丁寧な説明ありがとうございます。ロールプレイ的にもしっかり突き刺せた方が面白いので、そっちの方も考えてみます。 本当にありがとうございました!
本作は、「グループSNE」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『ソード・ワールド2.0/2.5』の二次創作物です。